宮村吉徳税理士事務所

平成25年分

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平成25年分

1月号

二世税備士の独り言

新年 明けましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

巳年の平成25年は、いったいどんな年になるでしょうか。蛇はよく運気が上がる、神様の使いなど、縁起が良い生き物とされています。昇竜とは行かなかった昨年を踏まえ、今年は日本経済の金運を上昇させてくれるのであろう白蛇様に神頼みしましょう。大規模な金融緩和も良いけど、宝くじの当選本数を大幅に増やすとか、もっと夢のある政策ってないのでしょうか。今年は、アベノミクスの金融緩和政策とヘビノミクスの金運上昇がミックスして、日本経済も晴れてデフレ脱却となれば良いのですが…。下手に日銀等を刺激して藪蛇にならないことを祈ります。

さて、平成25年から税務に関してちょっと変わるところがあります。毎月の給料から差し引く源泉所得税は、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで、復興特別所得税を併せて徴収するため、昨年までの税額表ではなく、新しい税額表で源泉所得税を計算してください。また、税理士等に支払う手数料についても、今までは10%の源泉所得税を差し引いておりましたが、今年から復興税を含めて10.21%を差し引くようになります。毎月5日に当事務所の顧問料を口座から自動引き落としさせていただいているお客様は、1月7日分から、10.21%を差し引いた金額が引き落とされますので、昨年までより少し減額された端数のある金額が引き落とされます。この.21%が非常に厄介で、今まで簡単に計算できた1割源泉ができなくなります。デザイン、芸能、スポーツ選手など個人に支払う報酬の源泉所得税は10.21%になりますので、55,555円みたいな支払い(手取り50,000円)はできなくなりますから、今後は注意してください。まったく現場を知らない会議室で議論している人たちの考えは理解できません。また、税務調査の手続きも25年の1月から本格的に変わります。まず最初の連絡は納税者(会社の代表者)へ直接行くようになります。今までは税理士に連絡がありましたが、今後は代表者に連絡(電話)し、代表者の許可を得てから税理士に連絡が来るようになります。なんだか委任状をつけて申告している意味が全く無いような税理士を馬鹿にしたやり方ですが、皆様のところに税務署から直接税務調査の連絡があったら、税理士に任せてあるからそっちでやってくれと調査官に伝えてください。役人は法律のとおりにしか動けない融通のきかない連中ですので、我慢して付き合って下さい。調査の方法も変わると思いますが、それはおいおい実体験を報告していきたいと思います。

 今年こそ景気が良くなって欲しい。それは皆の願いでしょう。私も皆様の商売が繁盛し、事業が好転することを願っております。そして税理士の必要性をもっともっと感じてもらえたら、非常にありがたく思います。日本は税金国家です。皆様がこの国家で活躍していただけるように、私自身も勉強、経験し、税理士としての能力をさらに上げて、職員一同、皆様と二人三脚で頑張って参りますので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士 宮村吉徳

≪スタッフからの新年あいさつ≫

【石川宏】

明けましておめでとうございます。今年は巳年、株取引や金取引の市場では、辰巳天井と言うジンクスがあるとか? ジンクスどおりであれば、兜町に活気が戻り少しは景気も良くなることと思います。また、巳年の由来では、十二支の「巳」は、植物に種子ができはじめる時期と考えられているそうです。年末でのクリスマスケーキの売れ具合が好調だったとか、少しでも景気が良くなる要素があればそれを期待しながら、今年一年、皆様方が健康で、幸多い年でありますことを祈念いたします。本年もどうか宜しくお願い致します。

【大川良清】

 旧年中は、大変お世話になり、ありがとうございました。新しい年を迎え、皆様のいっそうの業績アップの為に力添えができるよう、私も努力していきたいと思っています。また、いろいろとご指導いただければ幸いです。

 本年もどうぞよろしくお願いいたします。

【渡辺正人】

新たな年を迎え、2013年がスタートいたしました!本年も顧問先の皆様方には大変御世話になりますが、宜しく御願い申し上げます。今年はどの様な一年になるのか?興味深いと同時に大いなる不安もあり、いつもの茶番劇で終わらないよう今年こそは・・・・・と期待したいところです。今年の我が家は、【長女長男W受験!!】というハ−ドルがあるため、昨年からは毎日非常にピリピリとしたある意味いい緊張感のある生活が続いております。色々な面で、こうした緊張感というのは時として必要なのかも知れません。という事で本年はストレスにならない程度に緊張感を意識してみたいと思います!

 【石井康幸】

お正月はめでたいからおめでとうと言うのではなく、その言葉の言霊の力で1年間めでたく過ごすために縁起の良い言葉を発するらしい、と聞きました。だから正月は縁起の良いことばかりをやって、めでたいことをいっぱい言い交わすのだそうです。

私事ですが、昨年はよいことにあやかろうと何年ぶりかに皇居の新年一般参賀に足を運んだおかげか、はたまた忘年会で食べたスッポンのエキスが効いたのか、昨年の10月に第二子誕生という幸せを頂きました。(二人目も女の子)

おかげさまで家族揃って日々過ごせることに感謝して、今年も元気に頑張りたいと思います。本年もよろしくお願い申し上げます。

 【今井明子】

 明けましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になり有難うございました。

本年も昨年同様よろしくお願い申し上げます。

 年頭にあたり思うこと・・・健康で明るく穏やかに平凡な毎日を淡々と送ること。簡単なようでなかなか難しいことですが、これに勝る幸せはないと思います。このような日々の中で一歩階段を登れるよう少しずつの努力をしたいと思います。

 【渡邊瑞浦】

新年明けましておめでとうございます。今年のお正月休みは暦の並びも良く、長い連休の方も多かったかと存じますが、年末年始、皆様は如何お過ごしでしたでしょうか。

 早いもので、私が宮村吉徳税理士事務所に勤務を始めて、3年目を迎えました。お客様の皆様と直接お会いする機会は少ないですが、今年も皆様のお役に立てるよう努めてまいります。どうぞ宜しくお願い致します。

平成25年1月

2月号

拝啓 余寒の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今年は年が明けてからずいぶんと寒い日が多い気がします。東京でも久々の大雪が降りましたし、道路の端ではまだ雪が残っているところもあります。早く暖かくなって欲しいけど、今年は花粉が心配だなぁ…。私の年末年始は9連休でしたが、何処へも出かけることはなく、まさに寝正月を過ごしておりました。おかげで身体もすっかりとなまってしまって、先日の大雪での雪掻きで、全身筋肉痛に襲われました。連休に怠けてしまうと後がつらいので、今後の大型連休では、身体にムチを打って旅行にでも行こうと思います。いや、行かされると思います。

さて先日、平成25年度の税制改正大綱が発表されました。政権交代のため約一月遅れの発表でしたが、今回は注目すべき点が多々あると思います。消費税の増税はもちろんですが、所得税、相続税、贈与税についても増税路線一直線です。法人税については、交際費の規制が緩和(現行上限600万円が800万円に。うち1割課税なし。)されますので、中小企業にとっては喜ばしいことですが、年間800万円の交際費はなかなか使えないような気がします。一般庶民の景気が良くなってからの話ではないでしょうか。個人的に注目したのは、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置です。これは子供1人につき1500万円までは、祖父母からの教育に関する金銭の贈与であれば贈与税がかからないというものです。具体的には子供名義で1500万円を銀行等に預けて、その金額が入学金や学費等に充てられたことをその銀行等に証明することで、贈与税がかからなくなります。そもそも毎年110万円を贈与していれば贈与税はかかりませんが、今回は一括贈与です。相続対策でなんとか孫にお金を渡したいと考えている人には朗報ではないでしょうか。これは今年の4月から平成27年12月までの時限措置ですので、気になる方はお尋ねください。まぁ銀行がグルになってはいますが、正当な贈与のやり方です。しかし、もし孫の出来が悪くて大学にも行かず、1500万円も教育費がかからなかった場合、その孫が30歳に達した時点で、残額に対して贈与税が課税されます。おやおや、大学に行きたくない孫からしてみればいい迷惑かもしれませんが、孫のためにと贈与したおじいちゃんも、孫が30歳になるまではなかなかあの世には行けそうもないですね。曾おじいちゃんが増えるかな。これでは、相続税を増税しても税収は増えないのでは…。不謹慎な矛盾を感じてしまいました。ちなみに、私自身の教育資金は1500万円もかかっていないと思います。出来の悪い子供でしたが、今思うと親孝行でした。  敬具

税理士 宮村吉徳

≪スタッフからの一言≫【渡邊瑞浦】

ついこの間新しい年を迎えたばかりと思っていましたが、あっという間に2月となりました。2月の旧暦である如月の由来は、寒さで着物を更に重ねて着ることから、「着更着」とする説と、気候が陽気になる季節で「気更来」とする説があるそうです。如月の気候は様々で、上記の正反対の2説が誕生したのでしょうか。12月、1月と雪も降るなど寒さの厳しい日々が続きましたので、暖かくて過ごしやすい「気更来」になってくれることを期待したいですね。

今年もインフルエンザが大流行しているようですが、皆様におかれましてもお風邪などめされませんよう、くれぐれもご自愛下さい。

平成25年2月

3月号

二世税備士の独り言

拝啓 早春の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ただいま個人の所得税の確定申告の真最中です。会計事務所の仕事は、普段は法人税の確定申告がメインですが、この時期は所得税の業務にかかりっきりです。法人税も所得税も、もうけ(所得)に課税される点では同じですが、所得税はその所得によって課税の仕方が変わりますので、ややこしいところです。また、所得税の申告漏れでよくあるのが、保険の満期返戻金です。昔まとめて支払った保険が満期になり、いつの間にか口座に振り込まれていた。なんてことはないでしょうか。支払った保険料ともどってきた満期返戻金との差(もうけ)が50万円以上あると一時所得として申告が必要です。うっかりしていると税務署から連絡が来る、なんてことになるので気になる方はご相談ください。この所得の種類ですが、一時所得か雑所得かによって計算が大きく変わります。今ちょっと話題になっているのが、競馬の当たり馬券の配当金。通達では一時所得として申告が必要ですが、必要経費になるのは当たり馬券の購入費だけ。配当金からその馬券の購入費を差し引いて50万円以上のもうけがあれば申告が必要です。これを3年間で約30億円もうけた人が、無申告で大阪国税局に告発されました。しかし、その人はこれを雑所得だと猛反発。雑所得になれば、はずれ馬券も経費になる可能性があります。この裁判の判決は5月末頃。納税者と国の裁判で納税者が勝つことは稀です。全国のギャンブラー達のためにも頑張ってほしいところですが、まぁ無理でしょうなぁ…。        税理士 宮村吉徳

≪スタッフからの一言≫【渡邉正人】

拝啓!顧問先の皆様方には、いつも大変御世話になり、感謝申し上げます。

もう3月・・・今年も確定申告が始まり、一年で最も忙しい月がやって来ました!季節的には寒暖の差もはっきりし、日差しも暖かく感じられ、世の中は卒業シーズン真最中です。新年度の一言の中で、W受験の話しをしましたが、長女はおかげ様で大学合格!長男もこの一言が皆様の御手元に届く頃には、高校進学の結果が出ていることでしょう・・・・・ドキドキです!それにしても、子供達の受験というハードルを越えなくてはならない現状を見てきて、大変なのはもちろん、その為だけに学ぶというのはいささかどうかと少し疑問を感じました。合格をして新たな気持ちでスタートを切りますが、目標を見失う子、挫折してしまう子、環境に流されてしまう子、様々みたいです。一生懸命頑張ってみても、結果的に得るものがなければ何もならないし、貴重な時間を無駄にしてしまいます。人生の中で一番勢いある時期ですからたくさんの経験を積んで欲しいものです。社会に出ても常にこの経験をするという事は、非常に大切で、人間が成長する過程の中で欠かせないものだと思います。我子達もこれまでの家庭や学校生活で色々経験をしてきた事を、時々思い出してはそれなりに何か感じているようです。これからまだまだたくさんの経験をするチャンスがあるので、この時期を懸命に生きて欲しいと思います。Newsでも報じていますが、ここ最近ある事件をきっかけに次々と教育問題が出てきています。理不尽で辛い事もただただあるとありますが、自らの命を捨てるという、愚かな行動は絶対にしてはならないし、そういう行動に走る勇気があるのなら、生きていく勇気を奮い立たせるのは辛いかも知れませんが絶対にもてるはずです。現在はこうした教育問題だけではなく、数多くの問題や課題が山積な状態になっていますが、私達は経験や知識をさらに積み、そして次世代にバトンタッチをしていかなければなりません。まだまだ頑張らねば・・・・・さあ!油断せずに行こう!!    Japan what are you doing ? Japan where are you going ?    平成25年3月

4月号

二世税備士の独り言

拝啓 春暖快適の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

コートを脱いだとたんに桜が満開になり、三寒四温を繰返し、あっという間に夏が来そうな予感さえします。汗をかいたり寒さで鳥肌を立てたり、今の気候に対応するのも大変です。3月の繁忙期を終えて気分も上々、お花見にでも行きたいなぁと思ったら、今年はもう葉桜でしょうか。

さて、来年の4月から税率が上がるであろう消費税ですが、このタイミングがちょっとややこしい。消費税は引き渡した時に課税されるのが原則なので、通常の取引であれば4月1日を境に5%と8%に区分されます。しかし、契約してから引き渡すときなど、ある程度の期間があって4月1日をまたいでしまうときはどうなるのでしょう。原則は引き渡した時なので、3月31日に契約して、4月1日に引き渡しをしたら8%の消費税がかかります。しかし、一定の取引については5%の消費税で済む経過措置があります。これは、指定日までに契約すれば引き渡しが増税後でも消費税は5%になります。この指定日とは、増税施行日の6か月前です。8%の時なら平成25年10月1日、10%の時なら平成27年4月1日になります。増税前に新築購入を考えるなら、今年の9月30日までに契約しておくのがおすすめです。しかし、この場合は注文住宅が対象になるので、建売住宅や分譲マンションだと注意が必要です。この指定日が関係してくるものには、新聞雑誌の年間購読や、賃貸借契約、リース契約等が含まれますので、これらの契約をする予定があるなら、今年の9月30日までに来年4月以降の分の契約をすれば、5%の税率が適用されます。また、来年4月以降に開催される演劇等のチケット代、4月以降に利用する飛行機や新幹線などの運賃は、来年3月31日までに契約して代金の支払いがあれば、消費税率は5%が適用されます。来年4月以降に住宅購入や大きな旅行を考えている人は、早め早めの行動で3%得するかもしれません。何事も計画はお早めに、ということですね。      敬具

       税理士 宮村吉徳

≪スタッフからの一言≫【石井康幸】

アベノミクスで株価が上向きに、投資セミナーも盛況とか。世間一般に実感できるのはまだまだ先でしょう。税制改正もアベノミクスの一つという事で、先日週刊誌にサザエさん(磯野家)をモデルにして新しい相続税のことを取り上げているコラムを目にしました。仮に磯野波平の遺産が9,000万円とした場合、前の法律では相続税はかからないのですが、27年1月から施行される法律によると、相続税が400万円発生するそうです。波平さんはまじめに勤め上げるでしょうから400万くらいは退職金も含めれば賄える数字かもしれません。

私はここがキモだと思います。新しい税制に文句を言っても役人は知らん顔でしょうから、まずは納税が何とかなりそうか。そもそも自分は相続税がかかるのかどうか、まずは試算からになると思いますが、概算このくらい…のお話は出来ると思います。生命保険金や手持ち預金で賄えなさそう、その他ご相談がある場合には共に対策を考えてゆきましょう!

都心に住んで不動産を持っている方に対しての配慮で、住宅部分に関しては今までよりも減額できるように、という措置がとられるとか、今後の動きに注目したいと思います。一概にこれが良いという決断は難しいですが、方向付けの一つとしてご活用いただければと思います。

  平成25年4月